倉庫の建築確認申請について

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倉庫の建築確認申請について

倉庫や物置を建築する際には、原則として法律に基づいた「建築確認申請」の手続きが求められます。これは、計画中の建物が安全性や関連法規の基準をクリアしているか、工事着手前に公的な審査を受けるためのもので、安全な建物を建てる上で欠かせない重要なプロセスです。ただし、一定の条件(防火地域および準防火地域以外で床面積が10㎡以下の増築、または土地に自立して設置され、外部から荷物の出し入れが可能で、内部に人が立ち入らない小規模な倉庫、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区・知事指定区域以外への設置など)を満たす場合は、申請が不要となることがあります。本記事では、どのような場合に申請が必要となるのかという基本的な条件から、手続きの具体的な流れ、費用の目安、そして申請を怠った際のリスクに至るまで、倉庫の建築を計画している方が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

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この記事の監修者

株式会社澤村(SAWAMURA)

山々に囲まれ、琵琶湖を臨む滋賀県高島市。
株式会社澤村は1950年の創業以来、地域とともに歩みながら、信頼・実績・技術を受け継いできました。
現在、フィールドは滋賀・京都・福井まで広がり、130名を超えるスタッフと共に、設計・施工の一貫体制でお客さまのご要望にお応えしています。
本コラムは株式会社澤村が運営する工場建築・倉庫建築に関するお役立ちコラムです。

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倉庫の建築確認申請について


倉庫や物置を建築する際には、建築基準法に準拠した「建築確認申請」が求められることがあります。この申請は、計画中の建物が安全性や関連法規の基準を満たしているか、工事着手前に公的な審査を受けるための不可欠な手続きです。本記事では、申請が必要になる具体的なケースの解説に始まり、手続きの全体の流れ、発生する費用、そして遵守すべき注意点までを網羅的に説明します。これから倉庫の建築を検討している方が、安心して計画を進められるよう、押さえておくべき要点を分かりやすく整理して紹介します。

建築確認申請とは何か


建築確認申請は、建築物が建築基準法などの法令に適合しているかを審査機関に確認してもらう手続きです。これは違法建築を防ぐ目的で行われ、適合と認められると確認済証が交付され、工事着工が可能になります。倉庫完成後には完了検査の申請も必要です。建築確認申請は建築主の義務であり、怠ると法律違反となり、罰金や懲役刑が科される場合もあります。倉庫は特殊建築物に該当するため、原則として建築確認申請が必須です。

物置や倉庫の建築確認申請が必要なケース


物置や倉庫で建築確認申請が必要となるのは、建築基準法第6条に定められた建築物に該当する場合です。特に、倉庫は建築基準法で「特殊建築物」に分類されており、特殊建築物の新築・増改築などには原則として建築確認申請が必要です。床面積が200㎡以下であっても、用途変更を行う場合は建築確認申請が必要となる場合があります。
一方で、防火地域・準防火地域以外の区域で、床面積が10㎡以下の物置や倉庫を「増築」する場合に限り、建築確認申請が不要となることがあります。ただし、これは新築には適用されません。また、奥行きが1m以内、かつ高さが2.3m以下の小規模な物置は、建築物とみなされず、建築確認申請が不要となる場合があります。
都市計画区域や準都市計画区域、準景観地区、知事指定区域内における建築物は、上記の条件に当てはまらない場合でも申請が必要となるケースがあります。

物置の建築確認申請が不要な場合


物置の建築において、建築確認申請が不要となるケースがあります。例えば、ガレージやプレハブ物置が10平方メートル以下の建築物であり、かつ建築する地域が防火地域または準防火地域に指定されていない場合です。また、建築基準法上の条件として、土地に自立して設置される小規模な倉庫であり、外部から荷物の出し入れが可能で、内部に人が立ち入らない場合(奥行1m以下かつ高さ2.3m以下、床面積2平方メートル以内が目安)は、貯蔵槽に類する施設として建築物とみなされません。判断に迷う場合は、建築指導を行う特定行政庁に相談し、確認申請の要否を判断することが大切です。

既存の建物を倉庫へ転用する「用途変更」について


新築だけでなく、既存の建物を倉庫として使用する場合にも建築確認申請が必要となることがあります。これは「用途変更」と呼ばれ、工場や事務所などを倉庫に転用する際、床面積の合計が200㎡を超える場合に申請義務が発生します。用途変更は法的な手続きが見落とされがちですが、無許可で行うと違反建築物となるため注意が必要です。

倉庫が特殊建築物として受ける具体的な規制


倉庫は建築基準法において「特殊建築物」と定義されており、火災時の危険性が高いことから、一般の住宅よりも厳しい建築規制が課されます。これらの規制は、火災の拡大防止や避難経路の確保を目的としており、建物の規模や階数に応じて適用される基準が異なります。ここでは、倉庫建築において特に重要となる主な技術的基準について解説します。

耐火建築物や準耐火建築物の構造要件

倉庫の規模が一定以上になる場合、建物全体を「耐火建築物」または「準耐火建築物」とする必要があります。具体的には、3階以上の階にある倉庫で床面積が200㎡を超える場合は耐火建築物としなければなりません。

また、延床面積が1,500㎡を超える大規模な倉庫の場合は、準耐火建築物以上の性能が求められます。これらの基準は、火災が発生した際に建物の倒壊を防ぎ、周囲への延焼を遅らせるために極めて重要です。計画している倉庫の規模がどの基準に該当するかを事前に確認しましょう。

内装制限と防火区画の設置

火災時の急激な燃え広がりや有毒ガスの発生を防ぐため、倉庫の内装には制限が設けられています。床面からの高さが1.2mを超える壁や天井部分には、不燃材料や準不燃材料を使用することが義務付けられています。

さらに、大規模な倉庫では火災の拡大を食い止める「防火区画」の設置が必要です。原則として、耐火建築物であれば1,500㎡ごと(スプリンクラー設置時は3,000㎡ごと)に、準耐火構造の壁や床、特定防火設備で区画を分けることが求められます。これにより、万が一の火災時にも被害を最小限に抑えることが可能になります。

非常用進入口の設置基準

3階建て以上の倉庫を建築する場合、消防隊が外部から迅速に進入して消火活動や救助活動を行えるよう、「非常用進入口」の設置が義務付けられています。これは、道路や敷地内の空地に面した外壁に設ける必要があり、赤色の逆三角マークで表示されます。

具体的には、幅75cm以上、高さ1.2m以上の開口部を確保し、外部から開放または破壊して進入できる構造にする必要があります。ただし、非常用エレベーターを設置する場合や、代替進入口(窓など)を適切に配置することで、この設置義務が免除または緩和されるケースもあります。

完了後の義務となる定期報告制度

特殊建築物である倉庫は、完成後の維持管理についても法的な義務が課されています。多くの人が利用する建物と同様に、倉庫も老朽化や設備の不備が大きな事故につながるリスクがあるため、「定期報告制度」の対象となる場合があります。

この制度では、一級建築士などの専門技術者が定期的に建物の敷地、構造、設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告することが求められます。平成26年の法改正により要件が厳格化されているため、所有する倉庫が報告対象に含まれるかどうか、自治体の窓口で確認しておくことが大切です。

倉庫の建築確認に関する注意点


倉庫の建築確認に関して、固定資産税の課税対象となる要件に注意が必要です。土地に定着し、屋根と外周壁で囲まれ、居住や貯蔵に利用できる状態の建物は課税対象となります。ガレージや物置も条件を満たせば課税対象となり得るため、事前に確認しましょう。建築基準法に適合しているか、審査機関への確認も重要です。

建築確認申請の費用について


倉庫の建築確認申請にかかる費用は、倉庫の床面積によって異なり、面積が大きくなるほど費用も高くなる傾向にあります。滋賀県の場合、床面積が100㎡を超え200㎡以下の建築物(倉庫含む)の場合、民間の確認検査機関における建築確認申請手数料は28,000円が目安です。完了検査手数料は、建築物の種類によって35,000円または43,000円が目安となります。民間の確認検査機関を利用する場合には、自治体に比べて費用が割高になることもありますので、事前に複数の機関で見積もりを取ることをおすすめします。これらの費用はあくまで目安であり、詳細な費用については、計画地の特定行政庁や民間の確認検査機関に直接お問い合わせください。

建築確認申請の手続きと流れ


倉庫の建築確認申請は、設計から始まり、確認申請、建築確認済証の交付、着工、完了検査の申請という流れで進みます。まず、倉庫の設計段階で、建築士と協力して法令や計画の細部を確認し、不備がないようにします。次に、必要な書類を揃えて自治体または民間の指定確認検査機関に建築確認申請を行います。審査機関による審査後、建築計画が建築基準法などに適合していると確認されると、確認済証が交付されます。確認済証が交付された後、倉庫の着工が可能になります。倉庫完成後は、完了検査の申請を行い、検査に合格することで検査済証が交付され、倉庫の使用を開始できます。

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※1 理想科学工業㈱霞ヶ浦工場の実例を元に、イメージ表示し得られたデータを元に室内空間の温度上昇を抑制することから、空調設備の温度を上げることで電気代等の削減が期待できます。
※2 クールサーム®の実証実験にて10年以上の耐久性を確認しています。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください

SAWAMURAについて

1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。

2020年
関西ブロック優秀ビルダー賞1位
2019年
関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞
2018年
関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞
2017年
アクティブビルダー銅賞受賞
2016年
アクティブビルダー銅賞受賞
2015年
アクティブビルダー 銅賞受賞
2012年
連続販売年数15年達成
2013年
15年連続受注賞
2008年
10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
2004年
優秀ビルディング

資格所有者

  • 一級建築士 13人
    二級建築士 41人
    一級建築施工管理技士 29人
    一級土木施工管理技士 10人
  • 宅地建物取引士 19人
    設備設計一級建築士 1人
    土地家屋調査士 1人
    一級建設業経理士 2人
    中小企業診断士 1人​

会社概要

社名 株式会社澤村
本社 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3
TEL. 0740-36-0130(代)
FAX. 0740-36-1661
大津オフィス 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F
TEL. 077-572-3879
FAX. 077-573-8384
敦賀オフィス 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10
TEL. 0770-22-6005
FAX. 0770-47-6405
資材センター 滋賀県高島市勝野873-1
創業 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員数 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在
売上高 63億円(グループ全体)※2024年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
滋賀県信用組合 安曇川支店
関連会社 株式会社トータル・オーガニック・プランニング
沢村ホーム株式会社
関西No.1のシステム建築実績。

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