滋賀の工場排水基準|県独自の上乗せ条例・届出を解説
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滋賀県で工場を運営または新設する際、排水基準への対応は避けて通れない重要な経営課題です。 特に、琵琶湖の環境保全を目的とする滋賀県では、国の定める法律よりも厳しい独自の基準が設けられています。 本記事では、この「上乗せ排水基準」の内容、2025年に施行される法改正のポイント、そして工場新設時に必要となる行政手続きについて、専門家の視点から分かりやすく解説します。
基準違反による事業リスクを回避し、持続可能な工場運営を実現するため、滋賀県公害防止条例をはじめとする各種規制の正確な理解が不可欠です。
この記事でわかること
- 国よりも厳しい滋賀県独自の上乗せ排水基準
- 2025年4月に施行された法改正のポイント
- 工場新設や設備変更時に必要な行政への届出プロセス
- 厳しい排水基準を遵守するための工場建設・改修方法
はじめに:琵琶湖を守るため、滋賀県の工場排水基準は全国で最も厳しいレベルです
滋賀県の工場排水基準が全国的に見ても特に厳しい背景には、県の中央に位置し、県民の生活や産業に計り知れない恩恵をもたらす琵琶湖の存在があります。 この貴重な水資源を守るため、滋賀県では国の「水質汚濁防止法」に加え、独自の条例を制定し、より厳格な排水規制を実施しています。 工場からの排水は、琵琶湖の水質に直接的な影響を与えるため、事業者はこれらの規制を深く理解し、遵守する責任があります。
これは単なる法的義務に留まらず、地域社会の一員として持続可能な環境づくりに貢献するという重要な意味合いを持っています。
【比較】国の基準(水質汚濁防止法)と滋賀県独自の「上乗せ排水基準」の違い
滋賀県では、国の定める一律の排水基準に加えて、県独自の「上乗せ排水基準」を条例で定めています。 これは、琵琶湖という閉鎖性水域の環境特性を考慮し、より一層の水質保全を目指すための措置です。 この上乗せ基準により、滋賀県内の特定事業場から公共用水域へ排出される水は、国の基準よりも厳しい規制値、特に富栄養化の原因となる化学的酸素要求量(COD)、窒素、リンなどの項目で、より低い許容限度が設定されています。
事業者は、自社の工場に適用される基準が国のものか、県独自のものかを正確に把握し、対応策を講じる必要があります。
COD・窒素・リンなど琵琶湖の富栄養化に直結する項目の基準値
琵琶湖の富栄養化を防止するため、滋賀県の上乗せ排水基準では、特に化学的酸素要求量(COD)、窒素、リンの3項目に対して厳しい基準値が設けられています。 富栄養化は、これらの栄養塩類が過剰に流入することで植物プランクトンが異常増殖し、赤潮の発生や水質の悪化を引き起こす現象です。 例えば、CODは国の基準よりも厳しく設定されており、窒素やりんについても、業種や施設の規模に応じて日間平均や最大値で細かな許容限度が定められています。
これらの基準を遵守することは、琵琶湖の生態系を守り、将来にわたってその恵みを利用するために不可欠です。
その他の有害物質や生活環境項目に関する排水基準値一覧
滋賀県の上乗せ排水基準は、富栄養化に関連する項目だけでなく、人の健康に影響を及ぼす可能性のあるカドミウムや鉛などの有害物質、そして水域の環境を保全するための生活環境項目についても、国の基準と同等またはそれ以上に厳しい規制値を定めています。 生活環境項目には、水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)などが含まれます。 工場や事業場は、これらの多岐にわたる項目すべてにおいて基準値を満たす必要があり、そのためには日々の排水管理と定期的な水質測定が重要となります。
あなたの工場は対象?排水量10m3/日以上の事業場に適用される滋賀県の規制
国の水質汚濁防止法では、特定施設の排水規制対象を「1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上」の事業場としています。 しかし、滋賀県では琵琶湖の環境保全を徹底するため、この基準を独自に拡大。 県の条例により、「1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上」の事業場も規制の対象に含めています。
このため、国では対象外となる比較的小規模な工場や事業場であっても、滋賀県内では排水基準の遵守や行政への届出義務が発生する可能性があります。 自社の排水量を正確に把握し、規制対象となるかを確認することが第一歩です。
【2025年4月1日施行】大腸菌群数から「大腸菌数」への基準変更点と注意点
公衆衛生上の安全性をより的確に評価するため、2025年(令和7年)4月1日より、排水基準の項目が従来の「大腸菌群数」から「大腸菌数」へと変更されます。 これは、ふん便汚染の指標として、より精度の高い「大腸菌数」を用いるという国の方針に沿ったものです。 この改正に伴い、基準値も「日間平均3,000個/cm3」から「日間平均800CFU/mL」へと変わります。
この変更は、滋賀県の上乗せ排水基準や公害防止条例にも適用されるため、県内のすべての対象事業者は、施行日までに検査方法の切り替えや管理体制の見直しを行う必要があります。 排水処理設備の大きな変更は不要とされていますが、新たな基準を確実に遵守するための準備が求められます。
工場新設・設備変更時に必要な排水規制の届出プロセスを3ステップで解説

滋賀県内で工場を新設したり、排水に関連する設備を変更したりする場合、水質汚濁防止法および県の条例に基づき、所定の行政手続きが必要です。 これらの届出は、工事を開始する60日前までに行う必要があり、計画の初期段階からプロセスを理解しておくことが不可欠です。 届出を怠ると、計画の遅延や罰則の原因となりかねません。
ここでは、必要な手続きを3つのステップに分け、スムーズな工場運営の開始に向けたポイントを解説します。 適切な排水処理計画と並行して、これらの行政手続きを計画的に進めることが求められます。
ステップ1:水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置・変更届出
はじめに、国の法律である水質汚濁防止法に基づく届出が必要です。 この法律では、人の健康や生活環境に被害を生じる可能性のある汚水や廃液を排出する施設を「特定施設」と定めています。 工場新設や設備増設でこの特定施設を設置または構造変更する場合は、「特定施設設置(使用、変更)届出書」を作成し、管轄の行政窓口へ提出しなければなりません。
この届出は工事開始の60日前までに受理される必要があり、施設の概要、処理方法、排出水の汚染状態などを詳細に記載します。 この手続きが、排水規制遵守の第一歩となります。
ステップ2:滋賀県公害防止条例に基づく特定施設の設置・変更届出
次に、滋賀県独自の規制である「滋賀県公害防止条例」に基づく届出を行います。 この条例は、水質汚濁防止法が対象としない小規模な事業場や、法では規制されていない物質を対象に含めるなど、より広範な規制を定めています。 したがって、水質汚濁防止法の届出対象でなかったとしても、この県公害防止条例に基づく届出が必要になるケースがあります。
法と同様に、特定施設の設置や変更に際しては、所定の様式を用いて事前に届出を行うことが義務付けられています。 県の厳しい基準に対応するため、この手続きは不可欠です。
ステップ3:届出様式の入手方法と各市町の提出窓口
各種届出に必要な様式は、滋賀県の公式ウェブサイト内の「環境政策課申請書一覧」ページからダウンロードできます。 提出窓口は、事業場の所在地によって異なります。 原則として、各地域を管轄する滋賀県の環境事務所が窓口となりますが、大津市内に事業場がある場合は、大津市の環境政策課が提出先となる点に注意が必要です。
届出前には、管轄の窓口に事前相談を行い、記載内容や添付書類に不備がないかを確認することで、手続きをより円滑に進めることができます。
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滋賀県の工場排水基準に関するよくある質問
ここでは、滋賀県の工場排水基準に関して、事業者様から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。 具体的な規制項目や対象となる事業場の規模、必要な手続きについて、簡潔に解説します。
Q. 滋賀県の工場排水で、特に厳しい規制項目は何ですか?
特に厳しいのは、琵琶湖の富栄養化に直結するCOD(化学的酸素要求量)、窒素、リンです。 これらの項目については、国の定める全国一律の基準よりも厳しい、滋賀県独自の上乗せ排水基準が条例で定められています。 事業者は国の基準だけでなく、この上乗せ基準を遵守する必要があります。
Q. 小規模な工場でも、滋賀県の排水規制の対象になりますか?
はい、対象になる可能性が高いです。 国は1日の平均排水量が50m3以上の事業場を規制対象としていますが、滋賀県では条例により、1日の平均排水量が10m3以上の事業場まで対象を広げています。 そのため、全国的には規制対象外となる小規模な工場でも、届出や排水基準の遵守が求められます。
Q. 工場の排水設備を変更する場合、どのような届出が滋賀県で必要ですか?
排水設備が水質汚濁防止法や滋賀県公害防止条例で定める「特定施設」に該当する場合、工事開始の60日前までに「変更届出書」の提出が必要です。 届出は、水質汚濁防止法と県公害防止条例の両方に基づく手続きが必要となる場合があります。 管轄の環境事務所または大津市役所への事前相談をお勧めします。
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澤村では、営業・設計・施工管理の専門家が専属チームを組み、プロジェクトの初期段階から完成までを一貫してサポートします。 滋賀県の排水基準のような複雑な法規制や行政への届出についても、豊富な経験を持つチームがお客様を強力にバックアップ。
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まとめ
本記事では、滋賀県独自の厳しい工場排水基準について、国の基準との違い、法改正のポイント、必要な届出プロセスなどを解説しました。 琵琶湖の環境を守るため、県内の事業者はこれらの規制を正確に理解し、遵守することが強く求められます。
排水基準への対応は、単なるコストではなく、企業の社会的責任を果たし、地域社会からの信頼を得るための重要な投資です。 複雑な法規制をクリアし、事業の成長にも資する工場建設を実現するためには、地域の実情に精通した専門家のサポートが不可欠となります。
SAWAMURAについて
1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。
- 2020年
- 関西ブロック優秀ビルダー賞1位
- 2019年
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関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞 - 2018年
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アクティブビルダー銅賞受賞 - 2017年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2016年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2015年
- アクティブビルダー 銅賞受賞
- 2012年
- 連続販売年数15年達成
- 2013年
- 15年連続受注賞
- 2008年
- 10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
- 2004年
- 優秀ビルディング
資格所有者
-
一級建築士 13人
二級建築士 41人
一級建築施工管理技士 29人
一級土木施工管理技士 10人 -
宅地建物取引士 19人
設備設計一級建築士 1人
土地家屋調査士 1人
一級建設業経理士 2人
中小企業診断士 1人
会社概要
| 社名 | 株式会社澤村 |
|---|---|
| 本社 | 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3 TEL. 0740-36-0130(代) FAX. 0740-36-1661 |
| 大津オフィス | 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F TEL. 077-572-3879 FAX. 077-573-8384 |
| 敦賀オフィス | 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10 TEL. 0770-22-6005 FAX. 0770-47-6405 |
| 資材センター | 滋賀県高島市勝野873-1 |
| 創業 | 昭和25年12月6日 |
| 資本金 | 50,000,000円(グループ全体) |
| 従業員数 | 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在 |
| 売上高 | 63億円(グループ全体)※2024年9月実績 |
| 営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |
| 許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
| 取引銀行 | 滋賀銀行 高島支店 関西みらい銀行 安曇川支店 滋賀県信用組合 安曇川支店 |
| 関連会社 | 株式会社トータル・オーガニック・プランニング 沢村ホーム株式会社 |
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